2012-08-28 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
また、高年齢者雇用と若年者雇用の代替性についてでありますけれども、これ、企業ヒアリングを行いますと、高年齢者と若年者は労働力として質的に異なる、新卒採用数は高年齢者の雇用とのバランスではなく景気変動による事業の見通しにより決定しているという意見があり、また、欧州で推進された高年齢者の早期引退促進政策、これが結局若年者の失業の解消には効果が見られずにかえって社会的コストの増大につながったとの経験などがありまして
また、高年齢者雇用と若年者雇用の代替性についてでありますけれども、これ、企業ヒアリングを行いますと、高年齢者と若年者は労働力として質的に異なる、新卒採用数は高年齢者の雇用とのバランスではなく景気変動による事業の見通しにより決定しているという意見があり、また、欧州で推進された高年齢者の早期引退促進政策、これが結局若年者の失業の解消には効果が見られずにかえって社会的コストの増大につながったとの経験などがありまして
これは先ほど言いましたように、例えば高齢になったから、あなたはもう社会では用がないから引退してくださいと、だから早期引退ですね。それから、例えば障害を持たれているので企業では働けませんとか、あるいは最近はないですけれども、女性だからいけませんとか、先ほど言ったように子育てしているから無理でしょうとか、そういう発想はやめましょうという方向に来ていることですね。
年金は六十五歳からですよ、仕事は六十歳でやめなさい、若い人に入れかえなさいと言って、まさに世代間の闘争みたいになってまいりますが、もう一つそこを乗り越えて、年金と接続をする、そのことによって早期引退ができるようなシステムをつくるというのは、私は一つの案としてはあり得るのかなというふうに思っていますが、現実的には、政治の場で解決するのは非常に難しい問題ではないかな、こういうふうに思っております。
今の減額率のお話ですが、ドイツなどはむしろ繰り上げてもらうのが有利になるように減額率は非常に低くしてあるわけですが、あれはたしか若い人たちに職場を譲って早期引退をしてもらうという政策だとも聞いているんですけれども、その辺で、日本はむしろペナルティー的に四二%、早まってもらうことはけしからぬと、できるだけ早まってもらわないようにしているわけです。
しかし、これは欧米諸国の早期引退給付の例を見るまでもなく、年金制度が雇用対策のかわりのようなことをしていくことによって年金制度そのものが揺らいでくる、そのことを「基本的な考え方」のところで申し上げたわけであります。 同時に、その場合に一切給付が要らないかというと、そうではなくて、年金数理に基づいて、仮に早期にもらっても年金に影響が出ないような形にする。
また、特にヨーロッパ諸国におきましては、若年者の失業率が大変高いということから、若年者雇用と高齢者雇用とのバランスといいますか、そういったことを考慮いたしまして、政策的に高齢者の早期引退を促す、これは近年相当見直しはされておるようでございますが、そういった政策がとられてきたというふうなことも影響しているのではないかというふうに見ております。
例えば、これまでは労働力過剰ということを基本に考えてもよかったけれども、これからは労働力不足ということを考えると高齢者の雇用機会はあり得るというお考えもあるでしょうし、一方ヨーロッパなどを見てみますと、逆に失業率が高くて、しかも若年失業者を何とかするためにむしろ高齢者には早く引退してもらいたいというふうなこともあって、ある国では早期引退賃金という年金とは別の形のものが支給されて引退を迫っているということもあるやに
○多賀谷委員 それからもう一つ、労働大臣が早く退席されるそうですから、一言言っておきたいんですが、各国のいろいろな早期引退等の例を見ると、雇用年金と失業保険とタイアップしておるんです。これは極めて重要なことなんですよ。労働省は、これは厚生省の仕事だからおれの方は知らぬというのじゃないのですよ。やはり財源的にも、本来経営者が六十五歳までは持たなければならない。
我々としましては、本格的な高齢者社会の到来を控えまして、我が国の経済社会の活力を維持発展させるためには、我が国の高年齢者の高い就業意欲を生かし、その能力を有効に発揮させていくことが必要不可欠である、そこに六十五歳までの雇用の場を確保していくということが出てくるわけでございますが、それから二番目には、早期引退志向の強い西欧諸国では、社会保障負担の増大や勤労意欲の低下の問題に直面しているのが現状であることを
そして、このとき老人とは何歳を考えたかということですが、これは一応六十五歳以上を老人と考えておりますが、職場からの早期引退の場合には六十五歳前の引退等も含めてシナリオとしては想定しているわけであります。 そして、それでは政策として高齢化社会のシナリオを選択して決定すべき段階ではないかという御意見かと思いますが、その点についてはまさにそのとおりだと思っております。
ヨーロッパは御案内のように、いま早期引退とか、あるいは若年者の失業を救済するために高齢者に無理に年金をやって追い出しているというふうな状況がございますけれども、それではとても賄えない。先ほど六十五歳支給の問題ございました。私は、年金財政のためにやるということじゃなくて、これからの世の中は六十五ぐらいまでは現役で、そこから後は好きなら引退するというふうな社会に変えていく。
による雇用の懇意的な差別を禁止する、あるいは年齢が雇用に与える影響から生ずる諸問題を解決できるように使用者なり、労働者を援助するといった目的でつくられたわけでございまして、七八年に改正されました背景といたしましては、実は雇用情勢の中で、いわゆる中庸年齢春の失業が前よりもふえて問題になってきたといった雇用情勢を一つの背景に置きまして、さらにそれ以前の段階から、いわゆる通常の退職年齢よりも以前にやめます早期引退
たとえば、これは安恒先生も言われましたけれども、減額を条件とした早期引退年金をつくるとか、あるいは重筋労働の職場で働いておって肉体的にはたえられない場合に、それにかわる新しい中高年労働者の雇用機会をたとえば第三次産業分野の何かでどういうふうにつくり出していくのか、つまりかなり多面的な対応策というものが講じられませんと、六十五歳に定年を延長すれば高齢労働者の問題はすべて解決をするということにはならないと
やはり職場の実情によっては、六十歳なり六十五歳まで働くことのできないような状態に置かれている労働者もたくさんいますし、あるいはそれぞれの生き方によって、定年まで働くのではなしに、できれば途中でやめて新しい人生を歩みたいというふうに考えている労働者もいるわけですから、その点では、先ほど言われましたように、やっぱり早期引退についての制度的な保障、減額を条件とした年金の支給等についてもぜひ検討していく必要
労働の意志及び能力のある者の労働市場からの早期引退は、単に、年金財政に大きいインパクトを与えるだけでなく、長期的には社会的、経済的に大きな損失であり、このような観点から高齢者の雇用機会の増大は緊要の課題であると言うことができる。」、次でございます。
しかしこれは、私が幾ら考えましても、国防会議の議員、メンバーが、その必要はない、総理が早期引退をするというような——これはあくまでも仮定の問題ですけれども、というようなことになって、次の内閣でいいではないかというような結論になれば、あえて強弁をしてこれを押し通すということにはならぬと思います。